1954-12-15 第21回国会 参議院 労働委員会 第1号
そこの辺はそれぞれの事情に従つて労使双方お話合の上でうまくやつて頂くような、そういう指導方針をとつているわけであります。 それから賃金の問題でもう一つ非常に大きい問題だと思つておりますことは、いろいろな手当が出ておりますが、その手当の中で非常に労働者を労働強化に追込んでいるものが相当見受けられます。
そこの辺はそれぞれの事情に従つて労使双方お話合の上でうまくやつて頂くような、そういう指導方針をとつているわけであります。 それから賃金の問題でもう一つ非常に大きい問題だと思つておりますことは、いろいろな手当が出ておりますが、その手当の中で非常に労働者を労働強化に追込んでいるものが相当見受けられます。
○参考人(松崎正躬君) 私も労使間の問題は、先ほども申上げましたように、できるだけ自律的に解決して行くべき問題であり、従つて労使がいわゆる労働良識に従つていい慣行を作り上げて行くということが非常に大事であると、こういうふうに考えているわけでございます。
従つて、労使関係を規制する最も重大な機関である団体交渉も、単に日本人の人事関係者その他二、三の者が出席し、フランス人の取締役の意思を口頭をもつて伝えて来る。それに対する反論なりこちらからの要求に対しては、単に向うへ伝達するということにとどまるのであつて、全然団体交渉らして交渉は行われてない状況であります。 事業所は、本社以外に営業所が十七、工場が十九、ほとんど全国に分布しております。
しかしある部分はこれをやはり福祉に還元する、そういう民主的な運営の可能な、従つて労使の代表なりあるいは関係官吏なりが加わつて、これが運営の最高の意思決定機関として運営が民主的にされて、これを積み立てて行く、労働者諸君の福祉にもできるだけ大幅に還元をされる、こういうようなことぐらいは、私は政府としてされてもよいのではないかと思いますが、この点重ねてお伺いをいたします。
従つて、労使関係における対等の条件を打ち立てる、これが民主主義と言われるならば、経営方針における自由主義もさることながら、戦後打ち立てられた労使の関係における民主的な対等の関係というものを仮に労働大臣が守ろうとされるならば、労使の関係の対等なる方策をお考えにならなければならん。
従いまして若しも国会のほうでアルコールは単価を上げることは相成らん、その範囲内でやるのならやつてよろしい、こういつたような御意見でございますれば、恐らくその線に従つて労使は必ず善処するに違いない。かように私ども考えております。
従つて労使間の問題が解決したことは結構だけれども、そういう人道問題に関することが、警察官の不当な処理によつてそこまで招来されたというようなことになる。これは重要な問題だと思うんですね。そこの点を明らかにしたいというのが一つの目的でもあつたわけです。
従つて労使関係は相関関係であり、いずれか一方にのみその非を着せ、責任を転嫁することは、労使関係という相対関係においては絶対に許されぬ考え方と申さなければなりません。
飽くまでも労使関係というものは労使の自主的解決により処理さるべきである、殊に我が国のように終戦後の組合運動は僅かに八年、従つて労使の慣行というものも、労働関係法の下における労使の解決の手段方法というものも、やはり或る年数をみずからの自主的な努力によつて見出すべきが至当だと考えるわけであります。そういう限りにおきまして、私は只今の小坂労働大臣の答弁は了承されるのであります。
そういたしますと、結局不明確のようになつておりますから、細かいことは別といたしましても、この法案を審議するに当つて是非をきめる場合については是非ともこの影響の範囲がどうであるか、従つて労使の力関係というか、対等の原則がどのように変更されるかという点から是非とも伺いたいのであります。
○政府委員(中西實君) この今回の法案全体の趣旨が公共の福祉からいたしまして、争議行為の違法性阻却の限度を規定しておるものでありまして、従つて労使間のことには触れていないのでありまして、結局電気の供給がとまつたり或いは正常な供給に直接障害を生ぜしめる行為、これが無事の第三者に非常な迷惑を及ぼす。従つて世間一般も是非そういつた争議行為は規制されなければならないという意図を受けての立法でございます。
従つて、労使間の対等のバランスというものは、絶対にこの法律によつて破れない、いわゆるアンバランスは来されないものと信ずるものであります。そういう意味におきまして、この説に対しましては、絶対に承服することはできません。 また第三点の、本法は公労法の場合のごとく、争議権を全然剥奪するのではないのであります。従つて、公労法の場合のように、これに対する仲裁制度のごとき特別なる法制を考える必要はない。
従つて労使対等の立場はそのまま保持されておると考えますので、仲裁制度を考える場合におきましても、強制仲裁ということは考えるべきでない、こういうふうに思つております。
従つて労使双方に対して、このような良識を持つて問題の解決をはかるよき慣行を確立されんごとを強く期待するものであります。 私は、労働省の一つの重要な使命は、労使並びに国民一般に対しまして、わが国の社会、経済の現状を客観的に分析した諸資料を常に提供いたしまして、問題の合理的な解決に資することにあると考えますので、今後この方面の行政を強化して参りたいと考えております。
私は従つて労使双方に対しましてこのような良識を持つて問題の自主的解決を図るよき慣行を確立されるよう強く期待しておるのであります。
従つて労使間の紛争にどういう恰好で警察官が介入をし、どういうような状態になつておるかということを至急に調査せられて本委員会に報告をせられたいと思います。労政局長の一応御所信を承わることはこの辺で中断いたしまして労働基準局長の御所信を承わりたいと思います。
政府は、電気事業においてどんなものが争議方法として残されているかと質問いたしますると、電産においては、集金スト、検針ストあるいは事務スト等があります、これがある間は、従つて労使間の均衡はそこなわれるとは考えないのであります、と答弁をしておる。鉄面皮もはなはだしい答弁と言わざるを得ません。
従つて、労使の力関係において、対等性と申しますか、均衡性と申しますか、その対等性、均衡性が破れないときにおいては、私どもといたしましては、救済手段は必要はないのではなかろうかと、かように存じておる次第であります。
これは一つには、現在、まま経済闘争というものがそういう名を借りた政治闘争が争議の中に巻き込まれるから、従つて労使間において問題が解決ができないのであります。この点を我々は十分見なければならんと思うのであります。
従つて労使の良識と健全な慣行の成熟を待つてこれを促進させること、これが政府として努力する基本的の態度でございます。その上で公益擁護のために必要最小限度の措置のみを定める、規制するという考えを持つておるのでございます。 次に、賃金をだんだんよくして、これによつて資本蓄積に向うようにという御意見でございます。
またその内容は、ただいまも申し上げましたように、当然に正当性を逸脱する争議行為の方法の規制でありまして、従つて労使の対等の地位をくずすものではない。労働関係の調整には触れないで、労調法とは別個の単独法といたした理由であります。 なお、石炭と電気に限らず、そのほかガス、私鉄、日通のごときは過去においてもいろいろ問題があつた、こういうものについてはどう考えたかということでありました。
従つて、労使関係の調整方法のごとく、当事者間の利害の調整をはかるものと異なりまして、労使、中立、三者構成の審議会の議に付するというようなことは必要はないと考えたのであります。よつて、政府といたしましては、公聴会を開催いたして労使のほか学識経験者及び消費者の意見を十分に伺いまして、世論に立脚してこの法案を立案したのでございます。
従つて労使間において給与その他について交渉権を持つているのでありますが、こういつた公共企業体の性質にかんがみまして、公共企業体労働関係法におきまして、調定あるいは最後的にはその仲裁裁定を出す。その裁定なりは十分尊重いたすべきものでありますが、他面国民経済その他に及ぼす影響ということを考えまして、公共企業体労働関係法の十六条第一項で、予算上資金上不可能なものは政府を拘束いたさない。